【お悩み相談】同棲中の彼氏が浮気!慰謝料って取れるの?



長年同棲していたのに彼氏が浮気!

結婚していないけど、慰謝料って取れる?



今日のお悩みはこちらです。



うーん、なかなか重い話題ですね。

女からしてみれば、慰謝料取りたい気持ちはわかります。



さて、結果は……?



【メール相談内容】浮気されてありえない!慰謝料を取りたいのですが……



彼氏と三年ほど、同棲している27歳女性です。



信じられないことに彼が浮気をしていました。



この前、彼のLINEをこっそり見て発覚したのですが、もう一年ほど前から職場の後輩としていたみたいで、肉体関係も持っているようです。



もう彼のことは信じられないし、絶対に許せません。

このままこの人と一緒になることは考えられないので別れます。



そこでなのですが、すごく傷ついたし三年間を無駄にした気持ちでいっぱいなので、慰謝料を取りたいと思っています。



結婚はしてないけど浮気には違いないですし。

……慰謝料取れますよね?



慰謝料が取れるかどうかは○○をしているかどうかで決まる!?



なるほど、悲しいですよね。

彼との関係を再構築するという手もあるにはありと思います。



しかし、もう投稿者さんの中ではお別れすることは確定のようなので、「果たして慰謝料を取れるのか」、これだけを問題に取り上げますね。



浮気で慰謝料が取れるかどうかの第一関門があります。

これを突破しないことには可能性はほぼゼロです。





ズバリ、お相手さんとは結婚もしくは婚約や内縁の関係になっているでしょうか?





実は相手に浮気をされて慰謝料がもらえる可能性があるのは、結婚か婚約をしているか内縁関係にあるカップルだけなのです。



いくら長年同棲をしていようと、結婚関係、婚約関係、内縁関係でなくては非常に残念ながら慰謝料はもらないわけなんですね……。

逆にこのどれかに当てはまっているのなら、望みはあります。



結婚は役所に婚姻届を出していることが条件なので、省くとして。

「婚約と内縁関係って何?どういう定義なの?」と疑問に思う方もいると思います。



はっきりさせましょう。



婚約と内縁って何が違うの?



よく聞く「内縁の関係って何?」と思う方も多いはず。



婚約とは結婚を予約する契約



婚約とは字の通り、「婚姻予約」をするということです。



婚約の定義は法律上では以下のようになっています。



・婚約は、双方の合意で成立する。

・意思能力がある者がなした婚約は、有効である。

・婚約は、口約束でも成立する。

・婚約は、訴訟を起こして婚約を強制させることはできない。

・婚約を破棄した場合、その損害賠償額を事前に取り決めることはできない。

・婚約を破棄した側の責任は、それが原因で生じた損害を賠償しなければならない。





婚約は男女ともに結婚をする意志を持ち、その関係を維持するために真摯な態度を取らなければならない関係です。



すでに結婚関係を予約しているのですから、契約が成立していると言っても過言ではないのです。



お仕事などで取り交わす契約でも、一方的に破棄するようなことをすれば、違約金を取られてしまいますよね。

それと同じです。



そのため、関係を破たんさせるような行動を取れば、それが法律的にも責任を問われることになってしまうのです。

軽々しいことをすれば最悪の場合は「婚約破棄」。

関係を壊した損害として慰謝料を取られる可能性も出てきます。



浮気はこれに十分当てはまります。



婚約は役所に届ける手続きは必要ありません。

しかし、注意点が一つ!



手続きがない以上、周りに公表しないことには誰にもあなたたちが婚約関係であることはわかりません。

そのため、第三者の証言や指輪などの証拠の品は、いざというときに婚約関係であったことを証明することにおいて非常に重要です。



両家間の結納や顔合わせのお食事会、婚約パーティー、婚約指輪交換などはあなたの婚約関係を証明するものなので、しておいて損はありません。



内縁関係は複雑



こちらも法的な手付きは必要ありません。



内縁関係は自他ともに二人を実質的な夫婦と認めているかどうかにかかっています。

婚約が結婚前の関係であるに対して、こちらは婚姻届こそ出していないものの、すでに夫婦として生活している関係なのです。



言うなれば、事実婚というやつですね!



内縁関係が成立するかどうかは同居の長さや生活費を一緒にしているか、扶養義務を守っているか、挙式をしているかなどで判断されます。



そう、内縁関係は法的な結婚関係と同じ権利と義務が発生するのです。

内縁中の場合は扶養義務や貞操義務、生活費の分担などが発生し、離縁時には財産分与請求や慰謝料請求が可能になります。



つまり、浮気も慰謝料をもらえる案件となり得るわけです。





あなたは同棲相手の彼を事実上の夫だと思って接していますか?

彼の方はあなたに対してどうですか?

家族や近所の人は夫婦として認めてくれていますか?



自他ともに夫婦であることを認めていないなら、同棲は単なる同居生活と見られてしまいます。

法的には何の義務も権利も発生しません。



結論としては……



彼とは婚約、内縁関係を築いていない単なる同棲関係なら、慰謝料をもらうことはできないと言わざるを得ません。



彼と別れるなら、早く同居を解消して新しい恋を見つけましょう!

応援しています!